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北海道道南地区団体

北海道道南会の会則regulation

北海道道南会会則
(名称及び組織)
第1条 本会は北海道道南会と称し、事務局を取手市西1−6−C―-907 薬袋方(電話0297-74-7576)に置く。
第2条 本会は東京及びその付近在住の北海道道南地域出身者並びに縁故ある者を以て組織する。

(目的及び事業)
第3条 本会は会員相互の親睦を図ると共に北海道道南地域の発展に寄与する事を以て目的とする。
第4条 本会は目的を達成するために次の事業を行う。
一、集会の開催 二、郷土振興及び後継者育成への協力 三、会報の発行 四、会員名簿の作成 五、その他本会の趣旨、目的達成に必要な事項

(役員及び権限)
第5条 本会に次の役員を置く
会長:1名 副会長:若干名 会計監査:若干名 常任幹事:若干名 幹事:若干名
第6条 会長及び副会長、会計監査は総会において選出し、常任幹事及び幹事は会長がこれを指名する。
第7条 会長は本会を代表統括し、会議の議長を務める。副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代理する。
会計監査は経理の適正を監査する。常任幹事は会長の指示により会務を分担、執行する。幹事は一般会務の執行をする。
第8条 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
第9条 会長は総会に諮って、名誉会長及び顧問並びに相談役を委嘱することが出来る。

(集会)
第10条 集会は次の通りとする。
一、総会 二、臨時総会 三、親睦懇親会 四、役員会 五、顧問・相談役会
第11条 総会は毎年1回これを開き、予算の審議並びに前年度の会務と決算報告を行い、併せて重要事項を協議する。

(会計)
第12条 本会の経費は、会費及び寄付金を以てこれに充てる。
会費は1か年、金3.000円とする。但しその年度中6カ月を過ぎて入会の場合は半額とします。
第13条 本会の会計年度は毎年1月1日から12月31日までとする。

(入会及び退会)
第14条 本会に入会希望の者は所定の入会申込書に会費を添え、会長の承認を得るものとする。
第15条 会員として本会の体面を著しく毀損し、又は会員相互の親睦を阻害する行為をなした者は、役員会の議を得て除名する事がある。又、2年間以上、会費未納の者は本会を退会したものと見做す。但し再入会は妨げない。

(雑則)
第16条 本会より退会又は除名されたものは本会に対し、既納会費の返還を請求することが出来ない。
第17条 本会則は総会の決議によって変更することが出来る。
第18条 本会則は昭和53年2月3日よりこれを施行する。

(改正)
昭和63年6月(会費の免除)
平成10年1月(会員の退会)
平成14年1月(事務所所在地)
平成19年1月(会費の額、会員の退会)
平成25年1月(事務所所在地、地域の呼称、本会の目的、本会の事業、相談役、集会、会費免除の年齢、会員の退会)
平成31年2月(会費免除)


 

道南会

〒182-0024
東京都調布市布田1-31-1-904

TEL ・FAX
042-430-2880

常任幹事(事務局担当)
菅原 大作